要介護認定と金銭管理について

こんにちは、

日本ペットシッターサービス神戸西店amoです。

いつもありがとうございます。


当店は、ペットの安全と、お客様との信頼に基づく契約遵守を前提にサービスを提供しております。

今回は、お客様ご自身の状況と、それに基づくサービス継続の可否について、重要なお願いがございます。


1. 要介護認定と契約履行能力について
お客様が「要介護認定」を受けていらっしゃる場合、ご本人様のご判断能力や金銭管理能力(事理弁識能力)が、契約時と比べて低下している可能性がある場合、当店としても懸念せざるを得ません。
契約上、お支払いが滞る等の契約不履行の事実が発生している場合、単なる「支払い忘れ」として処理することはできません。

2. ペットシッターの業務範囲外となる事項
 私たちペットシッターは、動物取扱業の専門家であり、介護や金銭管理、福祉に関する業務は契約外であり、一切行うことができません。


【業務範囲外の例】
お客様やご家族への金銭催促(声かけ)

介護、福祉、またはご病状に関する精神的・身体的ケア

3. ご家族のご対応の必要性
契約不履行の事実があり、かつ要介護認定を受けているお客様の場合、ご家族様によるご対応もしくは公的なご対応が必須となります。
ご家族様におかれましては、ご家族様によるご対応をお決めいただいたり、それが難しい場合に、管轄の社会福祉協議会や、ご担当の介護支援専門員や相談員に、成年後見制度や日常生活自立支援事業等、利用可能な制度があるか等をご相談いただいたり、ご対応内容のご検討をお願いいたします。

先ずは専門家にご相談いただき、当店からご相談やご対応をすることは出来かねますので、ご家族主導でのご対応をお願いいたします。

4. お詫び
上記のようなご対応が確認できず、契約不履行の状態が継続する場合、当店はお客様との契約を解除せざるを得なくなります。大変申し訳ないですが、何卒ご了承ください。