ペットシッターの公的な資格はありません
ペットシッター業を始めるための届け出
動物取扱責任者としての資格
「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が平成18年6月1日から施行されました。この法律改正に基づき、ペットシッターも「登録制」の職業となり、動物取扱業として、各地方自治体に登録したり、動物取扱責任者の選任をすることが必要となります。
ペットシッターという仕事の場合、お客様のお宅へ訪問する仕事になるので、種別では施設を有さない保管業にあたります。
また、届け出をする際は、動物取扱責任者を決めることが必要となりますが、その知識及び技術を習得していることの証明ができる資格は次のものとなります。
(令和2年4月現在)
愛玩動物飼養管理士(1級・2級) |
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愛犬飼育管理士 |
愛護動物取扱管理士 |
家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師) |
家庭動物販売士 |
競技別指導者資格馬術コーチ |
競技別指導者資格馬術指導員 |
競技別指導者資格馬術上級コーチ |
公認訓練士 |
公認馬術指導者資格コーチ |
公認馬術指導者資格指導者 |
実験動物技術者(2級) |
小動物飼養販売管理士 |
乗馬指導者資格(初級) |
乗馬指導者資格(中級) |
地方競馬教養センター騎手過程修了者 |
調教師 |
動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師) |
動物看護師(初級、中級、上級、教師) |
動物看護士(3級) |
動物取扱士(3級) |
トリマー(初級、中級、上級、教師) |
認定ペットシッター |
ペットシッター士 |
GCT(Good Citizen Test) |
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター |
第一種動物取扱業
第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。販売、保管、貸出し、 訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類の区分があります。
ペットシッター業はこの中の「保管」に種別されます。
日本ペットシッターサービスのフランチャイズ
日本ペットシッターサービスのフランチャイズシステムでは、これらの法律に基づき、資格取得を始め、各地方自治体への届け出など、ペットシッター店の開業に向けて綿密なスケジュールを作り、ご提案させていただきます。どうぞご安心ください。
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