こんにちは、
日本ペットシッターサービス神戸西店amoの元砂です。
いつもありがとうございます。
最近、動物取扱業登録に必要な「実務経験証明書」についてのご相談を受けることが増えてきました。
「ただ在籍していただけ」では開業できないのが現実です。※現状は異なる点もあるかもしれません
今回は、以前、動物センターへ確認した最新の情報をもとに、意外と知られていない「実務経験の壁」についてお話しします。
【ご注意を!】各自治体により判断が異なる場合があります。必ずご自身のエリアの自治体へご確認ください
1. 「実務経験証明書」は常勤(フルタイム)が原則
「半年以上の在籍があればいいんでしょ?」と思われがちですが、実はここが大きな落とし穴です。
多くの自治体では、実務経験として認められるのは「常勤(フルタイム)での勤務」が基本です。
月に数回、週に数回、あるいは短時間のアルバイト経験だけでは、たとえ半年以上在籍していても「実務経験証明書」の発行が認められないケースがあります。
2. 非常勤なら「飼養経験証明書」。ただし条件は厳しい!
フルタイムではない(非常勤)場合、「飼養経験証明書」での申請を検討することになります。しかし、こちらも簡単ではありません。
期間: 1年以上の経験が必要。
実態: 在籍期間だけでなく、「週3~4日以上」など定期的かつ継続的な勤務実態が求められます。
実質、この資格要件が施行されてから、サラリーマンの方が休日に片手間で経験を積む、といったやり方ではクリアするのが極めて困難になっています。
3. 「無登録営業」「私文書偽造」は犯罪、です。
ペットシッターをするには「動物取扱業」の登録が法律で義務付けられています。
特に以下のようなケースは無登録営業として罰則規定(100万円以下の罰金など)の対象となるため、注意が必要です。
法人のオプション: ペット関連以外の会社や事業所が、サービスの一環(オプション)として無登録でシッティングを行うこと。
知人同士の謝礼: 「友達だから」と定期的にお金(報酬)を払ってお願いしたり、お小遣いで引き受けること。
看板を出していなくても、「不特定多数に対して、反復継続して、報酬を得て動物を世話する」行為はすべて登録が必要です。預ける側も、預かる側も、「知らなかった」では済まされない大きなリスクを背負っています。
プロとして、嘘のない証明を。
私たちが扱うのは、大切な「命」です。
これほどまでに基準を厳しくしているのは、それだけ責任の重い仕事だからに他なりません。
「とりあえず書類だけ欲しい」という安易な考えではなく、ルールに基づいた正しいステップを踏むこと。それが、将来のお客様とペットを守ること、そして自分自身のプロとしての矜持を守ることにつながります。
当店でも、事実に反する証明書の発行は一切行っておりませんし、もし法律の目をかいくぐり十分に満たないやり方でもできるから、ということにも一切加担はいたしませんし、当方の名義を無断で使われるようなことがございましたら、遅滞なく行政へのご報告をいたします。
行政指導の対象となる「虚偽申請」を防ぐためにも、何卒ご理解いただければ幸いです。
4.ペット業界の底上げ✨️
私自身、まだまだだなと、未熟さを日々感じ、学びを得ています。
微力ながらも、私自身も切磋琢磨し続け、サービスの質の向上を目指してまいります。



