こんにちは、
日本ペットシッターサービス神戸西店amoです。
いつもありがとうございます。
ペットシッターとして活動する中で、お客様から「ついでにこれもお願いできる?」とご相談いただくことがあります。
便利屋さんのように何でもお引き受けできれば良いのですが、実は「法律」によって厳しく制限されている行為があります。それは、お客様の大切なペットの命と、飼い主様の権利を守るための大切なルールです。
改めて、当店のポリシーと共に整理させていただきます。
1. 「服薬(投薬)」に関するルール
シッターが薬を飲ませる行為は、一歩間違えれば「獣医療行為」に関わります。
原則: 服薬補助は、獣医師、または指示を受けた愛玩動物看護師が「投薬指示書」に基づいて実施すべきものです。
法律の壁:
獣医師法 第17条: 獣医師でなければ、飼育動物の診療(診断・治療・投薬など)を業として行ってはならないと定められています。
愛玩動物看護師法 第2条第2項・第40条: 愛玩動物看護師は、獣医師の指示の下で「診療の補助」を行うことができますが、無資格者がこれを行うことは、この法律の枠組みを超える「違法な医療類似行為」に抵触する恐れがあります。
当店では、安全性を最優先し、大変心苦しいのですが獣医師及び愛玩動物看護師が在籍していないため、投薬代行はお断りしております。詳しい詳細をお知りになりたい方は、お尋ねくださいませ。
2. 郵便物・荷物の取り扱いについて
お留守番中、ポストに届いた郵便物を家の中に入れることは可能です。しかし、以下の行為は法律で禁じられています。
信書の開封(刑法 第133条「信書隠匿罪・信書開封罪」): 正当な理由なく、封印された他人の信書(手紙や請求書など)を開封することは法律違反です。
受領印が必要な郵便物: 書留や本人確認が必要な荷物を、シッターが本人に代わって受領することはできかねますので御了承ください。
お客様のプライバシーと法的権利を守るため、徹底した管理を行っています。
3. 送迎や物品輸送(黒ナンバー)について
「病院への送迎」や「買い物代行」において、ペットや物品を車両で運搬し報酬を得る場合、道路運送法および貨物自動車運送事業法が関わります。
黒ナンバーの必要性: 事業として他人(他家のペット)や物品を運ぶには、「事業用自動車(黒ナンバー等)」としての届け出が必要です。
違反の可能性: 無届けの車両(白ナンバー)で運送報酬を得ることは、いわゆる「白タク・白トラ」行為とみなされ、厳しい罰則の対象となる可能性があります。
4.他の事業所はしているが、amoさんだけではないか?
「他のシッターさん、個人の人(無登録営業等)はやってくれるのに」と思われるかもしれません。
しかし、ルールを無視したサービスは、万が一の事故が起きた際に「誰もペットさんやその家族様を守ってくれない」という最大のリスクを飼い主様に負わせることになります。
私は、ペットシッターとして、正しい知識に基づいた、嘘のないサービスを提供し続けたいと考えています。
それが、皆様の大切な家族を守る唯一の道だと信じているからです。
全て、どのようなことも出来れば良いのですが、大変心苦しく思います。
何卒よろしくお願いいたします。




