【店長コラム】動物取扱業の開業を目指す方へ。その「実務経験」、本当に足りていますか?

こんにちは、

日本ペットシッターサービス神戸西店amoの元砂です。

いつもありがとうございます。

 

最近、ペット業界での独立・開業を考えている方から「実務経験証明書」についてのご相談を受けることが増えてきました。

しかし、制度が厳格化された今、「ただ在籍していただけ」では開業できないのが現実です。

 

今回は、神戸市西部管轄の動物センターへ確認した最新の情報をもとに、意外と知られていない「実務経験の壁」についてお話しします。

【ご注意を!】各自治体により判断が異なる場合があります。必ずご自身のエリアの自治体へご確認ください

 

1. 「実務経験証明書」は常勤(フルタイム)が原則

「半年以上の実務経験があればいいんでしょ?」と思われがちですが、実はここが大きな落とし穴です。

多くの自治体では、実務経験として認められるのは「常勤(フルタイム)での勤務」が基本です。

月に数回、週に数回、あるいは短時間のアルバイト経験だけでは、たとえ半年以上在籍していても「実務経験証明書」の発行が認められないケースがあります。

 

2. 非常勤なら「飼養経験証明書」。ただし条件は厳しい!

フルタイムではない(非常勤)場合、「飼養経験証明書」での申請を検討することになります。しかし、こちらも簡単ではありません。

 期間: 1年以上の経験が必要。

 実態: 在籍期間だけでなく、「週3~4日以上」など定期的かつ継続的な勤務実態が求められます。

実質、この資格要件が施行されてから、サラリーマンの方が休日に片手間で経験を積む、といったやり方ではクリアするのが極めて困難になっています。

 

3. 「無登録営業」は犯罪です。オプションサービス、お友だち同士での謝礼もNG!

ペットシッターをするには「動物取扱業」の登録が法律で義務付けられています。

特に以下のようなケースは無登録営業として罰則規定(100万円以下の罰金など)の対象となるため、注意が必要です。

 法人のオプション: ペット関連以外の会社や事業所が、サービスの一環(オプション)として無登録でシッティングを行うこと。

 知人同士の謝礼: 「友達だから」と定期的にお金(報酬)を払ってお願いしたり、お小遣いで引き受けること。

看板を出していなくても、「不特定多数に対して、反復継続して、報酬を得て動物を世話する」行為はすべて登録が必要です。預ける側も、預かる側も、「知らなかった」では済まされない大きなリスクを背負っています。

 

プロとして、嘘のない証明を。

私たちが扱うのは、大切な「命」です。行政がこれほどまでに基準を厳しくしているのは、それだけ責任の重い仕事だからに他なりません。

「とりあえず書類だけ欲しい」という安易な考えではなく、ルールに基づいた正しいステップを踏むこと。それが、将来のお客様とペットを守ること、そして自分自身のプロとしての矜持を守ることにつながります。

当店でも、事実に反する証明書の発行は一切行っておりません。

行政指導の対象となる「虚偽申請」を防ぐためにも、何卒ご理解いただければ幸いです。

 

4.ペット業界の底上げ✨️

私自身、まだまだだなと、未熟さを日々感じ、学びを得ています。

そして、このペット業界のお仕事に情熱をかけておられる方々の熱意と技術、勿論当店で働いてくださっているスタッフの頑張りに触れるたびに、ペット業界への理解や地位向上を願っています。

微力ながらも、私自身も切磋琢磨し続け、サービスの質の向上を目指してまいります。