マイクロチップ情報の登録義務化について

マイクロチップ情報の登録義務化

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務化されました。
新たに犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は、環境省が指定した指定登録機関に自分の住所や氏名等を登録する必要があります。

マイクロチップが装着された犬や猫を「購入した」または「譲り受けた」場合

購入日または譲渡日から30日以内に指定登録機関に変更登録を申請する必要があります。
手続きには、ペットショップや以前の飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書と手数料が必要になります。(手数料の価格は各都道府県の指定登録機関へご確認ください)
変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されます。

マイクロチップが装着されていない犬や猫を「飼っている」または「迎え入れた」場合

マイクロチップの装着は努力義務となります。できる限りマイクロチップを装着しましょう。
装着した場合は、30日以内に指定登録機関に登録を申請する必要があります。
登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書と手数料が必要になります。(手数料の価格は各都道府県の指定登録機関へご確認ください)
登録が完了すると登録証明書が発行されます。